大垣市土地開発公社
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大垣市土地開発公社保有地処分事務取扱要綱
大垣市土地開発公社保有地処分事務取扱要綱
大垣市土地開発公社保有地処分要綱(平成14年7月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この要綱は、大垣市土地開発公社(以下「公社」という。)の経営健全化を図るため、公社が保有する土地の処分に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(処分対象土地)
第2条 処分の対象となる土地は、次の各号のいずれかに該当する土地で、大垣市土地開発公社保有地処分検討委員会の承認を得たものとする。
(1) 事業計画の廃止等により、大垣市が不用と判断した土地
(2) 理事長が不用と判断した土地

(処分価格)
第3条 土地の処分価格は、鑑定評価等を参考に公社が定めた予定価格以上の額とする。
ただし、予定価格に万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(処分方法)
第4条 土地の処分は、一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、県等が買主になるとき。
(2) 地積又は土地の形状により、隣接土地所有者以外の者が利用困難と認められる場合において、当該隣接土地所有者が買主になるとき。
(3) その他理事長が適当と認めた公益性のある団体等が買主になるとき。

(入札参加者等がない場合の処分)
第5条 理事長は、前条の規定による一般競争入札に付しても入札参加者又は落札者がないときは、土地の買受けを希望する者に対し、第3条の予定価格で随意契約により土地を処分することができる。

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、土地の処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成22年5月17日から施行する。

附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。



大垣市土地開発公社事務局

 〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地(大垣市役所5階)
電話:直通…0584(47)8649  FAX:0584(82)0415
適格請求書発行事業者登録番号:T9200005004249
業務時間◇8:30〜17:15  休業日◇土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)